2014年12月31日 13:53
労働者の定義この法律で「労働者」とは、職業の書類を問わず、事業または事務所(以下、事業)に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。使用者の定義この法律で使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものをいう。出向・労働者派遣(1)在籍型出向在籍型出講の労働者については、出向元および出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元、出向先及び出向者の三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者または出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負う。(2)移籍型出
2014年12月31日 13:45
労働基準法は原則として労働者保護のための法律の為、下記の者に対してはその性質から適用除外とされています。■同居の親族そみを使用する事業■家事使用人 ※個人家庭における家事を事業として請け負うものに雇われて、その指揮命令下に当該家事を行うものは労働基準法上の労働者となる。■船員 ※労働基準法の総則、罰則のみ適用される。■国家公務員(一般職) ※特定独立行政法人は労働基準法上の労働者■地方公務員(一般職) ※地方公営企業の職員は労働基準法上の労働者
2014年12月31日 13:40
2014年があっという間に終わってしまいました。今年は社労士事務所で働き始め、本当に様々な会社とそれにともなう労働契約など、勉強させてもらいました。社労士試験は不合格でしたが、この試験を合格できないと仕事にならないことがよく分かり、いつ合格できるか変わりませんが、また引き続き受験勉強の日々となりそうです。話は変わりますが、2015年はプライベート面で大きな変化がありそうです。自分の時間があるうちに、精一杯やれることをやりたいと思います。
2014年12月31日 12:56
労働条件について何の制約も無く自由に決めることになると、使用者(会社側)と労働者の力関係から労働者は劣悪な条件の下で働かせられることになりかねません。そこで、労働基準法は、労働者保護の観点から、労働条件の最低基準を定めています。一般の労働者については特に難しいことはないかと思いますが、船員、労働派遣、出向など、イレギュラーな労働者について理解を深めておきたいところです。労働条件の原則労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない
2014年12月13日 20:22
割と毎月苦労しながら業務に取り組んでいますが、年末調整には本当に参りました・・・書類の山、山、山・・・平和な日々はいつ戻ってくるんだろう、という状態です。
そんな感じなわけで気持ちがだんだんネガティブになってきていますが、ぼや~っと見ていたTV番組で、定年後、自分の好きなことをして充実した老後生活を送っていらっしゃる方のドキュメンタリー番組を放送していました。
老後は田舎の古民家で趣味の陶芸に没頭する生活。念願のご自身用の陶芸窯も完成し、近所の方々と一緒に陶芸作品の焼き入れをしてらっしゃいました。
作品を作るときも、焼き入れをする時も、とても真剣で良い表情をされていました。
現役
2014年12月13日 19:48
いよいよ師走ですね。通常の給与計算に加え、年末調整が入ってきているのでとても大変です・・・
ところで、給与計算を担当している方々は、きっと何かしら備忘録を使っていますよね?
特に大企業の給与担当の方など、どんな備忘録を使っているのかとても気になります。
備忘録とは
読んで字のごとく、物事を忘れないための記録表のようなものです。例えば、定年再雇用の方の給与計算をする際に、次月から新しい社保等級になるなど、翌月以降何をしなければならないのかメモを残しておきます。
毎月様々な変更事項がありますし、大きな会社の給与計算の場合は複数名で担当しているはずですので、全員で共有し、漏れのないよう業務に取り組
2014年12月13日 18:55
高額療養費についてはH27.1/1から法改正され、70歳未満の被保険者区分が現状の3区分から5区分と変更されます。
私の苦手項目なので、ひとまず現状の高額療養費について復習します。
高額療養費
健康保険では、被保険者または被扶養者が保険診察を受けたときには、医療費の一部について自己負担することになっているが、医療の高度化などにより、長期の医療や入院・手術などで患者の負担が非常に高額になる場合がある。そこで、病院等での自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合に、その超えた分を支給する高額療養費の制度が設けられている。
支給要件
被保険者または被扶養者が、同一の月にそれぞれ同一の病院
2014年12月13日 18:38
特例退職被保険者とは、任意に健康保険に加入する者である。
厚生労働省令で定める要件に該当するものとして、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員である被保険者であった者であって、旧国民健康保険の退職被保険者であるべきもののうち、当該特定健康保険組合の規定で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(特例退職被保険者)となることができる。
ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。
特例退職被保険者は、同時に2以上の保険者(共済組合を含む)の被保険者になることはできない。
※参考※ 旧国民健康保険の退職被保険者
2014年11月09日 21:41
平成26年度の社労士試験の結果が出ました!
残念ながら不合格でしたが、思っていたより点数が取れていました。特に直前に頑張った社会保険科目は点数が伸びていました。来年に向けて、再度頑張っていきたいところです。
さて、今回の選択試験で唯一2点を取ってしまったのが健康保険法でした。落としてしまったのは疾病または負傷に関する保険給付、特に食事療養費などの部分です。まずはここから復習をし、来年に備えていきます。
療養の給付
健康保険は医療保険であり、その保険給付の根幹は療養の給付です。療養の給付は、医療を現物で給付しますが、被保険者は保険医療機関等に被保険者証を提出して被保険者であることを
2014年10月18日 15:56
疾病または負傷に対し療養の給付等を行ったとしても、疾病または負傷による療養のため労務不能となり、収入の喪失または減少をきたした場合、生活の安定を欠くことになり、労働力の早期回復に支障をきたすことになる。
このため収入の喪失または減少をある程度補てんし生活保障を行う必要がある。
この生活保障制度が傷病手当金制度であって、被保険者の請求に基づいて支給される。
■支給要件
被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。
※労務に服することが