特例退職被保険者

2014年12月13日 18:38

特例退職被保険者とは、任意に健康保険に加入する者である。

厚生労働省令で定める要件に該当するものとして、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員である被保険者であった者であって、旧国民健康保険の退職被保険者であるべきもののうち、当該特定健康保険組合の規定で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(特例退職被保険者)となることができる。

ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。

特例退職被保険者は、同時に2以上の保険者(共済組合を含む)の被保険者になることはできない。

 

※参考※ 旧国民健康保険の退職被保険者とは、市町村が行う国民健康保険の被保険者のうち、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等に基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができるもので、次のいずれかに該当するものをいう。

①年金保険の被保険者であった期間が、原則として20年以上である者

②40歳に達した月以後の年金保険の被保険者であった期間が10年以上である者

 

資格取得の時期

特例退職被保険者は、申し出が受理された日から、その資格を取得する。

資格喪失の時期

次のいずれかに該当するに至った日の翌日(3はその日)から、資格を喪失する。

1 旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき(死亡、一般の被保険者になる等)

2 保険料を納付期日までに納付しなかったとき

3 後期高齢者医療保険の被保険者となったとき(75歳に達した日)