健康保険法

70歳未満の高額療養費(H26.12/31まで)

2014年12月13日 18:55
高額療養費についてはH27.1/1から法改正され、70歳未満の被保険者区分が現状の3区分から5区分と変更されます。 私の苦手項目なので、ひとまず現状の高額療養費について復習します。   高額療養費 健康保険では、被保険者または被扶養者が保険診察を受けたときには、医療費の一部について自己負担することになっているが、医療の高度化などにより、長期の医療や入院・手術などで患者の負担が非常に高額になる場合がある。そこで、病院等での自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合に、その超えた分を支給する高額療養費の制度が設けられている。 支給要件 被保険者または被扶養者が、同一の月にそれぞれ同一の病院

特例退職被保険者

2014年12月13日 18:38
特例退職被保険者とは、任意に健康保険に加入する者である。 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員である被保険者であった者であって、旧国民健康保険の退職被保険者であるべきもののうち、当該特定健康保険組合の規定で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(特例退職被保険者)となることができる。 ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。 特例退職被保険者は、同時に2以上の保険者(共済組合を含む)の被保険者になることはできない。   ※参考※ 旧国民健康保険の退職被保険者

疾病または負傷に関する保険給付(療養の給付)

2014年11月09日 21:41
平成26年度の社労士試験の結果が出ました! 残念ながら不合格でしたが、思っていたより点数が取れていました。特に直前に頑張った社会保険科目は点数が伸びていました。来年に向けて、再度頑張っていきたいところです。 さて、今回の選択試験で唯一2点を取ってしまったのが健康保険法でした。落としてしまったのは疾病または負傷に関する保険給付、特に食事療養費などの部分です。まずはここから復習をし、来年に備えていきます。   療養の給付 健康保険は医療保険であり、その保険給付の根幹は療養の給付です。療養の給付は、医療を現物で給付しますが、被保険者は保険医療機関等に被保険者証を提出して被保険者であることを

傷病手当金

2014年10月18日 15:56
疾病または負傷に対し療養の給付等を行ったとしても、疾病または負傷による療養のため労務不能となり、収入の喪失または減少をきたした場合、生活の安定を欠くことになり、労働力の早期回復に支障をきたすことになる。 このため収入の喪失または減少をある程度補てんし生活保障を行う必要がある。 この生活保障制度が傷病手当金制度であって、被保険者の請求に基づいて支給される。 ■支給要件 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金が支給される。 ※労務に服することが